1.性別による差別禁止の範囲の拡大

  1. 男性に対する差別も禁止
  2. 禁止される差別が追加・明確化 募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて、降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても、性別を理由とした差別は禁止
  3. 間接差別の禁止 合理的な理由が無い場合には以下の3つの措置は禁止
  4. ⅰ.労働者の募集採用に当たって、身長、体重又は体力を要件とすること
    ⅱ.「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること
    ⅲ.労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること

2. 妊娠・出産等を理由とする不利益扱いの禁止

  1. 妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、
    ・均等法の母性健康管理措置を求めた、受けたこと 
    ・労働基準法の母性保護措置を求めた、受けたこと
    ・妊娠又は出産による能率低下又は労働不能が生じたことなど 
    による解雇その他不利益取扱いも禁止
  2. 妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」 
    事業主が証明しない限り無効となる

3. セクシュアルハラスメント対策

男性に対するセクシュアルハラスメントも対象

 次の9つの措置を講じなければならない。

  1. セクシュアルハラスメントの内容
    セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること
  2. 行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知啓発すること

(以下省略)