事務所だより 令和2年3月号
高齢者雇用と雇用保険免除制度の廃止
有給休暇の1日分の給与計算方法
「身元保証書」に記載すべき損害賠償額上限
短時間労働障害者への給付金制度

事務所だより3月号

購読をご希望の方は「お問合せ」にてご連絡ください。
※同業の方、営利目的の方はご遠慮ください。