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8.2 旬の特集

企業規模によって公表が義務付けられる人事労務管理情報

2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。

女性活躍推進

産後パパ育休の取得に対し支給される出生時育児休業給付金

2022年10月1日に改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設されました。これに伴い、雇用保険の給付金制度も変更されました。

パパ育休

2022年10月より変更となる育児休業中の社会保険料免除の仕組み

2022年10月に改正育児・介護休業法が施行され、育児休業制度が改正されることにあわせて、育児休業期間中の社会保険料免除の仕組みも変更になります。

社会保険

2022年10月より施行される改正育児・介護休業法の内容

改正育児・介護休業法は、2022年4月に育児休業を取得しやすい雇用環境の整備等、第一段階が施行されましたが、いよいよ10月には出生時育児休業の創設等の第二段階が施行されます。今回は10月より施行される改正内容をとり上げます。

育児介護休業法

育児と家庭生活の両立を支援するための助成金

2022年4月に改正育児・介護休業法(第一段階)が施行され、10月には第二段階となる出生時育児休業が新設されることで、男性の育休業の取得に関心が高まることが予想されます。そこで今回は、両立支援等助成金の中から、育児と家庭生活の両立を支援するための助成金である出生時両立支援コースと育児休業等支援コースをとり上げましょう。

仕事と家庭の両立

2022年10月から段階的に拡大するパート・アルバイトの社会保険の適用

2022年10月より、社会保険の被保険者となるパートタイマーやアルバイト等の範囲が段階的に拡大されます(社会保険の適用拡大)。そこで、この社会保険の適用拡大のスケジュールや被保険者となる要件、適用拡大までに対応が求められる実務について確認します。

社会保険

令和4年4月に施行される改正育児・介護休業法のポイント

2022年4月1日より改正育児・介護休業法の一部が施行されます。施行内容は大きくわけて3点あり、就業規則(育児・介護休業規程等)を見直す必要もあります。そこで今回の旬の特集では、この改正の具体的内容について確認します。

男性の育児

2022年よりさらに意識を高める必要がある企業のハラスメント対策

法令では、パワーハラメント(以下、「パワハラ」という)、セクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」という)および妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに対し、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっています。

ハラスメント

厚労省のホームページで企業名公表される労働基準法等の違反事案

過労死等ゼロを目指す取組みの強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案が厚生労働省および都道府県労働局のホームページに一定期間掲載されることになっています。そこで今回の特集では、公表される事案の基準と労働基準法・最低賃金法違反の公表事案をとり上げます。

労働基準法

2022年4月より施行される育児・介護休業法の改正

改正育児・介護休業法が国会で成立し、2022年4月以降、3回に分けて施行されることになりました。

子育て
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