あなたの会社の社外総務課長

あなたの会社の社外人事・総務スタッフ!

社会保険労務士は

あなたの会社の社外人事・総務スタッフです!
社会保険労務士とは・・・

  • 人事管理・労務管理の専門家です。
    労働基準法等の専門的知識を元に適切なアドバイスを行います。
  • 労働・社会保険関連の法律に精通した専門家です。
    労働保険、社会保険に関する手続きの代行を行うことが認められた国家資格者です。

人事関係の専門家として、事業の発展と労働者の福祉の向上を幅広くサポートいたします。
・・人事・総務の専門家に任せてみませんか?


当事務所の方針

お客様の立場に立ってものを考える

当事務所のお客様は企業の経営者であり、その企業で働く人たちです。
問題点が何なのか、どうしたら良い方向へ進むのかをお客様の立場に立って一緒に考え、提案していきたいと思います。

法に従い、現実的な改善策を考える

労働基準法を始め、企業には守るべき法律がたくさんあります。
しかし、中小企業の経営者にとって守りたくても守れない現実もあります。
できる限り、法の精神に則り、現実的な改善策を一緒に考えていきたいと思います。

 

最近の記事

事務所だより12月号を発行しました。

事務所だより 令和5年12月号
1 「自然退職」とは何か
2 2024年4月からの労働条件通知書に関する法改正
3 社会保険における賞与の定義と保険料計算について
4 キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
購読をご希望の方は 「お問合せ」 にてご連絡ください。

事務所だより

2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関する事項

2024年4月から労働条件の明示ルールが変わり、すべての労働者に対し、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要になりますが、これ以外にも、有期契約労働者に対して新しく追加される明示事項があります。

労働条件通知書

年休の取得率 初めて60%超え

就職活動における企業選びの条件として、労働時間の短さや休日の多さを重視する傾向が強まっています。厚生労働省では「令和5年就労条件総合調査」において、年間休日総数や年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得状況などの調査結果を公表しており、自社の状況を一般的な水準と比較することができます。

有給休暇

事業主の証明により円滑化される被扶養者認定

複数ある年収の壁のうち、「130万円の壁」は健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の壁であり、年収130万円(※)以上となることで、国民健康保険および国民年金の保険料の支払いが生じ、手取り収入が減ってしまうというものです。これまでも年収の壁への課題認識はあったものの、最低賃金の大幅な引上げにより就業調整の問題が大きくなり、年収の壁の存在がこれまで以上にクローズアップされています。

130万円の壁

厳格な運用が求められる変形労働時間制

変形労働時間制を適用し、複数のシフトパターンにより労働させているケースがありますが、就業規則にすべてのシフトパターンが記載されていなかったとして変形労働時間制が無効とされた裁判例が出ています。

労働時間

事務所だより11月号を発行しました。

事務所だより 令和5年11月号
1 「裁量同道性」の法改正について
2 年収106万円、130万円の「年収の壁」対策
3 コンプライアンス上注意すべき面接時のNG質問・NG行動
4 健康診断にまつわる疑問

事務所だより

事務所だより10月号を発行しました。

事務所だより 令和5年10月号
1 着替え時間と労働時間の関係
2 心理的負荷による精神障害と労災認定基準の改正
3 2024年パートへの社会保険適用拡大の予定
4 2022年度労基署による監督指導

事務所だより

2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール

労働契約締結の際や有期労働契約の更新のタイミングごとに、すべての労働者に対し労働条件を明示する必要があります。明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となります。

最低賃金引上げに伴い賃上げに取り組む企業への公的支援

2023年度の最低賃金は、過去最大の引上げ幅となりました。この引上げに伴い、賃上げに取り組む企業への公的支援が設けられています。助成金・補助金には予算額が設けられているため、いざ活用しようと考えたときに、受付が終了している可能性があります。活用される場合は、早めに検討しましょう。

最低賃金

今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン

厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に高めるために、例年11月に実施している過重労働解消キャンペーンを、今年も2023年11月1日(水)から11月30日(木)までの1ヶ月間において実施することにしています。

過重労働

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時々!社労士のブログ

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開業時の苦労話しを掲載しています。

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