老齢年金を受けている方が、会社に勤務し、同時に厚生年金保険に加入しているときは、賃金(総報酬月額相当額)により老齢年金額が調整される場合があります。

◆計算方法

  • 総報酬月額相当額

    その月の標準報酬月額+(その月以前の1年間の標準賞与額の合計額÷12)

  • 基本月額

    年金額(加給年金額を除く)÷12
    ※厚生年金基金の加入期間のある方の基本月額は、国に代わって各厚生年金基金または厚生年金基金連合会から支払われる代行部分も含んだ年金額で計算します。

◆60歳以上65歳未満の在職者の老齢年金の計算方法

  • 総報酬月額相当額+基本月額≦28万円のとき→全額支給
  • 総報酬月額相当額+基本月額>28万円のとき→支給額が減額されます。
基本月額 標準報酬月額
相当額
年金支給停止額(月額)
28万円以下 48万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
28万円以下 48万円超 (48万円+基本月額-28万円)÷2+総報酬月額相当額-48万円
28万円超 48万円以下 総報酬月額相当額÷2
28万円超 48万円超 48万円÷2+総報酬月額相当額-48万円

●60歳から65歳になるまでの在職老齢年金(支給額)早見表(厚生年金基金加入者を除く)

総報酬月額
相当額
9.8
万円
13
万円
16
万円
19
万円
22
万円
25
万円
28
万円
31
万円
34
万円
37
万円
40
万円
43
万円
年金月額
5万円 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10万円 10.0 10.0 10.0 9.5 8.0 6.5 5.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0
15万円 15.0 15.0 13.5 12.0 10.5 9.0 7.5 6.0 4.5 3.0 1.5 0.0
20万円 19.1 17.5 16.0 14.5 13.0 11.5 10.0 8.5 7.0 5.5 4.0 2.5

◆65歳以上70歳未満の在職老齢年金の計算方法

  • 総報酬月額相当額+基本月額≦48万円のときは全額支給
  • 総報酬月額相当額+基本月額>48万円のときは
    総報酬月額相当額+基本月額受付の打ち48万円を超過する額の2分の1が至急停止されます。

※老齢基礎年金は、支給停止の対象ではなく、全額支給されます。