あなたの会社の社外総務課長
最近の記事

2.1 就業規則

就業規則の必要性

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。
しかし、法律で決められているから、あるいは労働基準監督署がうるさいからと形だけ、決められていませんか?
就業規則を作るということは、会社のルールを決めることです。

就業規則に載せる項目

就業規則には、必ず載せなければならない項目、制度があれば載せなければならない項目、事由に載せてよい項目があります。

PAGETOP
Copyright © 中嶋労務行政事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.