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8.1人事労務ニュース

従業員50名以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動

改正労働安全衛生法が4月より施行され、産業医・産業保健機能の強化と長時間労働者に対する面接指導等が強化されました。その中で、産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化が行われており、労働者(以下、「従業員」という)の健康管理等について産業医の勧告を受けたときには、会社は勧告の内容や措置等を衛生委員会に報告することが求められています。このように労務管理を行う中で衛生委員会の重要性が高まっていることから、今回は衛生委員会の設置とその活動についてとり上げます。

健康保険から支給される傷病手当金の概要

従業員が私傷病により会社を休むこととなり、その間、給与が支給されないときは、従業員にとってはその収入が途絶えるという問題が生じます。そのため、健康保険では働くことができない日に対する所得の補填として傷病手当金という制度が設けられています。

入院

重要性が増している定期健康診断の実施

労働基準行政においても労働者の健康確保に力を入れており、労働基準監督署の調査においては衛生管理者の選任や衛生委員会の設置に関することだけでなく、健康診断の実施などについても指摘されることが増加しています。

今年も大幅な引き上げとなる最低賃金

賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。2019年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。

通勤災害と認められない通勤経路の逸脱・中断とその例外

従業員が通勤途上でケガ等をした場合には、通勤災害として労災保険から治療費等の給付を受けることができます。しかし、通勤の途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をした場合には、原則として労災保険からの給付を受けることができません。

通勤

労基署監督指導により支払われた割増賃金支払額は昨年度より大幅減の125億円

厚生労働省より労働基準監督署の監督指導による賃金不払残業の是正結果(2018年度分)が公表されました。これは、全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、2018年度において不払いであった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案が取りまとめられたものです。

是正報告書

最低賃金の対象となる賃金と歩合給における最低賃金

最低賃金改定時には、自社の従業員の賃金が最低賃金を下回っていないかの確認が求められます。そこで今回は、最低賃金の確認方法とその注意点についてとり上げます。

育児や介護等で退職した従業員を再雇用した際に支給される助成金

妊娠、出産、育児、介護等を理由として、一度退職した従業員を、その後、同じ職場で雇入れるケースがあります。このように従業員を再雇用した際に活用できる助成金として、両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)があり、厚生労働省はこの助成金を「カムバック支援助成金」として案内をしています。

管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い

管理監督者は、労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用されません。そのため、深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくてもよいといった管理監督者に関する誤解が見受けられます。そこで今回は、管理監督者についても求められる深夜割増賃金の支払いと労働時間の把握についてとり上げます。

改めて確認したい休憩時間の基礎知識

労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならないと規定しています。そのため、労働基準監督署が事業所の調査を行うときには、この法定の休憩時間を与えているかの確認が行われ、与えていないときは是正勧告が行われることがあります。

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