タグ : 労働基準法の一部を改正する法律 基発第1212001号 60時間を超える 割増賃金の率 厚生労働省令 年次有給休暇 時間単位
労働基準法の一部を改正する法律:60時間を超える時間外労働の割増率の改定
2009年1月12日 4.0 最近の法改正
労働基準法の一部を改正する法律が平成20年12月5日に可決成立し、公布。平成22年4月1日から施行される。
1ヶ月において60時間を超える時間外労働をさせた場合、通常の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2009年1月12日 4.0 最近の法改正
労働基準法の一部を改正する法律が平成20年12月5日に可決成立し、公布。平成22年4月1日から施行される。
1ヶ月において60時間を超える時間外労働をさせた場合、通常の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。