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労働基準法の一部を改正する法律:60時間を超える時間外労働の割増率の改定

労働基準法の一部を改正する法律が平成20年12月5日に可決成立し、公布。平成22年4月1日から施行される。
1ヶ月において60時間を超える時間外労働をさせた場合、通常の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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