2014年9月27日 2.1 就業規則
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。 しかし、法律で決められているから、あるいは労働基準監督署がうるさいからと形だけ、決められていませんか? 就業規則を作るということは、会社のルールを決めることです。