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民間企業における障害者の雇用状況

先月、厚生労働省から「令和3年 障害者雇用状況の集計結果」が公表されました。法定雇用率は2021年3月より2.3%に引上げられており、従業員数43.5人以上の規模の企業において障害者を雇用する義務が発生しています。以下では、実際の障害者雇用状況を確認しましょう。

障害者

今後数年のうちに施行される人事労務関連の法令改正

 人事労務管理を行う中で、実務に関連する法令改正の動向を押さえておくことは重要です。特に近年、人事労務分野においては働き方改革の影響もあり、大小様々な法令改正が頻繁に行われています。そこで、今回は今後数年のうちに施行が予定される法令改正の項目を確認しておきます。

法改正

就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き

2022年4月より改正育児・介護休業法が施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)の見直しを行い、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。

管理監督者への割増賃金の支払いと労働時間等の把握

同業者の総務担当者と話をする機会があり、管理職についても深夜労働をした場合には割増賃金の支払いが必要だという話を聞いた。そこで、労働基準法上において、特に注意が必要な管理監督者の取扱いについて、社労士に確認することにした。

管理監督者への割増賃金

4月と10月に追加となる安全運転管理者のアルコールチェック業務

2021年8月4日に内閣府が決定した「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」では、「自動車を一定数以上保有する使用者に義務付けられている安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図るとともに、乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等安全運転管理者業務の内容の充実を図る」こととされました。

運転管理者

改めて確認したい休憩時間の基礎知識

労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならないと規定しています。そのため、労働基準監督署が事業所の調査を行うときには、この法定の休憩時間を与えているかの確認が行われ、与えていないときは是正勧告が行われることがあります。そこで今回は、改めて確認しておきたい休憩時間の基礎知識をとり上げます。

休憩時間

職場環境整備の基準が12月1日より変わりました

労務管理に関連する法令として、労働基準法や労働安全衛生法などがありますが、職場の環境や衛生等については事務所衛生基準規則や労働安全衛生規則で定めがなされています。今回これらの見直しが行われ、2021年12月1日より段階的に施行されています。ここではその変更内容を確認しましょう。

職場環境

事務所だより令和4年1月号を発行しました。

事務所だより 令和4年1月号を発行しました。
1 雇用保険マルチジョブホルダー制度について
2 雇用調整助成金の段階的縮小について
3 2022年度「年金関係」の法改正について
4 休業時の補償
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中嶋労務行政事務所だより

2022年よりさらに意識を高める必要がある企業のハラスメント対策

法令では、パワーハラメント(以下、「パワハラ」という)、セクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」という)および妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに対し、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっています。

ハラスメント

完全週休2日制が適用されている労働者割合は6割

就職活動における企業選びの条件として、労働時間や休日を重視する傾向は相変わらず高いようです。厚生労働省は「令和3年就労条件総合調査」において、週休制や年間休日総数、年次有給休暇の取得状況等の結果を公表しており、自社の状況を一般的な水準と比較することができます。以下では、週休制や年間休日総数についてとり上げます。

休日
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