労働保険料の対象となる「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うものです。
賃金と解されるもの
基本給、家族手当、通勤手当、賞与、残業手当、特別作業手当など
※割増賃金の基礎となる賃金とは違いますのでご注意ください。
また、所得税の計算においては一定の通勤費は除かれますが、労働保険料は対象となります。
通貨以外で支払われるものも対象となります。
・食事の利益(たまたま支給される夜食などの福利厚生的なものは除きます。)
・被服の利益(業務に従事するための作業衣や制服は除きます。)
・住居の利益(住居施設を無償で供与される場合)
賃金と解されないもの
①実費弁償的なもの
出張手当、赴任手当、寝具手当など
②恩恵的なもの
・結婚祝金、香典、死亡弔慰金、
・残業した時たまたま支給された夜食
・会社が全額負担する生命保険の掛け金