対象事業所
労災保険と同様、労働者を一人でも雇用する事業所は原則として対象事業所です。
対象者
対象の事業所に雇用されている者が対象者です。
対象とならない者
①65歳に達した日以降に新しく雇用される者
②短時間労働者(30時間未満)であって、季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者
対象となる者
①65歳に達した日の前日から引き続き同一事業所に雇用されている者
65歳に達した日以降に新しく雇用される者であっても、短期雇用特例被保険者または日雇い労働被保険者となる 者
②短時間労働者
パートやアルバイトで週20時間以上30時間未満の者で1年以上継続して雇用が見込まれる者