対象事業所
労働者を使用する事業所はすべて労災保険の対象事業所となります。
但し、同居の親族のみを使用する事業所には適用されません。
※同居の親族とは、同居の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
  同居ということに注意が必要です。

対象者
ここでいう労働者とは雇用形態(社員、アルバイト、パ-ト)や名称にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける者すべてが対象となります。
労働者の定義は労働基準法に準じることとなりますので、下記の者は注意が必要です。

対象者とならない者
①個人経営の事業主、会社や法人その他の団体の代表者や代表権を有する者
 ※但し、中小事業主や一人親方は条件により労災保険の特別加入の制度があります。
②学生が学業の過程において実習などに従事している場合

対象となる者
①重役でも代表権をもたず、工場長や部長などの職にあって賃金を受ける者
②同居の親族であっても他のの労働者を使用する事業所に使用される者で、事業主の指揮命令に従っており、他の労働者と同様に、賃金を受け、出退勤を管理されている者