65歳までの継続雇用のための措置はお済みでしょうか?

平成18年4月1日より、「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」の一部が改正され、65歳までの継続雇用がすでに義務化されています。

対応はお済みでしょうか?

対象となる労働者の有無にかかわらず、この措置が講じられていないと「改正高年齢者雇用安定法」に 違反していることになりますのでご注意ください。

すべての事業所において定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用をを確保するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければなりません。

①定年年齢の引上げ(定年年齢を65歳以上に引上げる)
②継続雇用制度の導入(希望する者全員に対して再雇用する制度を設ける)
③定年の定めの廃止(定年制度自体を廃止する。

ご存知ですか?

上記の継続雇用のための措置を講じた事業主は、条件により、助成金が受給できる場合があります。