1. 育児休業・・・・・・満1歳まで →一定の要件を満たす場合に1歳6ヶ月まで延長可
  2. 介護休業・・・・・・対象家族1人につき、要介護状態ごとに取得でき、通算で93日
  3. 育児・介護のための時間外労働の制限・ ・・・・・・1ヶ月24時間、1年150時間
  4. 育児・介護のための深夜業の制限
  5. 育児勤務時間短縮等の措置・・・・・満3歳まで
  6. 介護勤務時間短縮等の措置・・・・・93日
  7. 子のための看護休暇
          ・・・・・・・・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者1人につき1年に5日