労働基準法では1日及び1週の労働時間並びに休日日数を定めています。
時間外労働及び休日労働は禁止ですが、労働者の代表との協定を結び、労働基準監督署に届出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働が認められます。これが、いわゆる36協定です。

36協定の基準

  1. 業務区分の細分化
    安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大することのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。
  2. 一定期間の区分
    1日及び1日を超える3ヶ月以内の一定の期間と1年間それぞれの延長限度時間及び休日労働の限度日数
  3. 延長時間の限度
  4. <一般の場合>

              期間              限度時間       
    1週間 15時間
    2週間 27時間
    4週間 43時間
    1ヶ月 45時間
    2ヶ月 81時間
    3ヶ月 120時間
    1年間 360時間

     

    <対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の場合>

              期間              限度時間       
    1週間 14時間
    2週間 25時間
    4週間 40時間
    1ヶ月 42時間
    2ヶ月 75時間
    3ヶ月 110時間
    1年間 320時間

     

  5. 特別条項付き協定(H16.4.1)
  6. 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。この場合、次の要件を満たしていることが必要です。

    1. 原則として延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
    2. 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること
    3. 「特別の事情」は次の a・b に該当するものであること
      1. 一時的又は突発的であること
      2. 全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
    4. 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを協議、通告、その他具体的に定めること
    5. 限度時間を超える一定の時間を定めること
    6. 限度時間を超えることのできる回数を定めること