特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給されます。

▼対象となる事業主

特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主等の方であって、次のa・b・cすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した方です。

  1. 次のいずれかの措置
    1. 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
    2. 割増賃金率を自主的に引き上げること
      • 1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上
      • 又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げる
  2. 次のいずれかの措置
    1. 年次有給休暇の取得促進
    2. 休日労働の削減
    3. ノー残業デー等の設定
  3. 次のいずれかの措置
    1. (省力化投資等の措置)
      業務の省力化に資する設備投資等の実施
      (300万円以上のものに限る)
    2. (雇入措置)
      新たな常用労働者の雇入れ

▼支給額

支給時期 支給額
第1回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円
第2回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 50万円
合計 百万円