期間の定めのある労働契約について、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第2条の雇止め予告の対象の範囲が拡大された。
現行の1年以上継続した場合に加え、一定回数(3回)以上更新された場合が追加された。

これにより、使用者は、有期労働契約が3回以上更新されている場合において、この有期労働契約を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

なお、

ア 30日未満の契約期間の労働契約を3回以上更新した場合
イ (2)のアの場合であって、適用日以後の契約の期間が30日未満である場合の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、雇止めに関する基準第2条の趣旨に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなければなりません。

平成15年厚生労働省告示

改 正 後

改 正 前

第1 有期労働契約(法第14条、第137条及び改正法附則第3条関係)
2 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(法第14条第2項及び第3項)
(1)(略)
(2)雇止めに関する基準の内容
ア(略)
イ 第2条関係
(ア)本条の対象となる有期労働契約は、
a 有期労働契約が3回以上更新されている場合
b 1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超
える場合
c 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合であること。
(イ)なお、30日未満の契約期間の労働契約を
3回以上更新した場合又は当該労働契約の更新を繰り返して1年を超えた場合の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、本条の趣旨に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなければならないものであること。

第1 有期労働契約(法第14条、第137条及び改正法附則第3条関係)
2 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(法第14条第2項及び第3項)
(1)(略)
(2)雇止めに関する基準の内容
ア(略)
イ 第2条関係
(ア)本条の対象となる有期労働契約は、
 

 1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の
契約締結時から継続して通算1年を超える場合
 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合であること。
(イ)なお、30日未満の契約期間の労働契約の更新を繰り返して1年を超えた場合の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、本条の趣旨に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなければならないものであること。