就業規則には何を載せれば良いのでしょうか?
それは、労働条件と就業上の約束です。
労働条件としては、労働基準法第89条に就業規則に記載すべき項目として、掲げられています。
必ず載せなければならない項目
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
交替制の場合には就業時転換に関すること - 賃金の決定、計算及び支払いの方法、
賃金の締め日及び支払日、
昇給に関すること - 退職に関する事項
例えば、会社の就業規則に定年の記載がない場合は定年の制度がないということになります。
制度があれば載せなければならない項目
- 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、計算及び支払いの方法
退職手当の支払い時期 - 臨時の賃金等(賞与や決算賞与)及び最低賃金に関する事項
- 従業員に食費や作業用品その他の負担をさせる場合、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定め(例えば健康診断)をする場合、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合、その種類及び程度に関する事項
- その他、事業場の労働者全員に適用される定めをする場合、これに関する事項
例えば会社の就業規則に退職金についての記載がない場合は退職金はないということになります。
会社で自由に載せてよい項目
例えば「労働条件の決定、変更について労働組合と協議することを要する」というような定めがこれに該当し、
記載するか否かは会社の自由です。