平成31年3月から、健康保険料率が変更となりました。
熊本県では、10.13%から10.18%へアップとなっています。
なお、給与からの健康保険料控除は法定控除として、当月または翌月に限り、認められています。
一般的に3月分の保険料を4月に支給される給与から変更となる場合が多いと思われます。