在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。

中長期在留者

中長期在留者とは日本に在留する外国人で、次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2.  「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3.  「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4.  ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
  5.  特別永住者
  6.  在留資格を有しない人 (注2)

この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方です。
観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

在留カードとは?

在留カードは日本に中長期在留者に対して交付されます。
日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有します。
つまり、外国人が日本に中長期在留できる「証明書」です。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。