社会保険・労働保険手続一覧

会社設立~従業員を雇用したときの手続き

・会社設立時は、社長一人でも社会保険の新規加入が必要です。

・はじめて従業員を雇用したときは、労働保険(労災・雇用)の新規加入が必要です。

手続き概要 手続き 必要書類 提出先
会社を設立したとき 社会保険新規適用届 登記簿謄本 年金事務所
はじめて従業員を雇用したとき 労働保険保険関係成立届

労働保険概算保険料申告書

雇用保険事業所設置届

労働基準監督署

 

ハローワーク

 

労働基準法で必要な届出

手続き概要 手続き 必要書類 提出先
従業員を10人以上雇用したとき 就業規則 労働基準監督署
残業や休日出勤を行わせるとき(更新) 時間外・休日労働協定届

(36協定届)

労働基準監督署
労働時間が40時間以上になる週があるとき 1年単位の変形労働時間制に関する協定届 労働基準監督署

年に1~2回必ず行う手続き

・社会保険の報酬月額を決定する手続き(社会保険算定基礎届)と労働保険の保険料を確定する手続き(労働保険料概算・確定保険料確定申告)は、毎年7月10日までに行います。

時間外・休日労働協定届(通称36協定)と変形労働制に関する協定届は、原則として1年に1回の更新手続きが必要です。

 

手続き概要 手続き 必要書類 提出先
労働保険の保険料の申告(7月10日期限) 労働保険料概算・確定申告書 前年4月~3月までの給与支給一覧表(アルバイトも含めて全員分) 労働基準監督署
社会保険の報酬額の届出(7月10日期限) 算定基礎届 4月~6月までの給与支給一覧表(社会保険対象者のみ) 年金事務所
賞与を支払ったとき 賞与支払届・総括表 賞与支給一覧表 年金事務所
給与が昇給、降給して等級が2等級以上変動したとき 報酬月額変更届 変更月から3か月間の給与支給明細(賃金台帳) 年金事務所

 

 

 

従業員の入社、退職、その他変更があったときの手続き

・扶養家族に異動があったときは、扶養の範囲(収入要件が130万未満。60歳以上は180万未満)を確認して、手続きをすることが大切です。

・従業員が退職した場合は、喪失届に加えて失業給付を受給する場合は、「離職票」の手続きが、必要です。

手続き概要 手続き 必要書類 提出先
従業員を雇用したとき

(扶養家族がいるときは、下記「被扶養者異動届」が必要です)

雇用保険被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険資格取得届

マイナンバーカード

履歴書

ハローワーク

 

年金事務所

扶養家族が変更したとき

(子どもの出生、結婚、離婚、家族の就職、家族の離職)

健康保険被扶養者異動届 被扶養者のマイナンバー

被扶養者の現住所、氏名、生年月日、収入が分かる書類

年金事務所
従業員が退職したとき 雇用保険被保険者資格喪失届・離職票

健康保険・厚生年金保険資格喪失届

退職届

 

被保険者証(被扶養者分も)

ハローワーク

 

年金事務所

従業員の氏名が変更になったとき 雇用保険氏名変更届

(健康保険・厚生年金は不要)

ハローワーク
従業員が病気やケガで4日以上休む時 傷病手当金支給申請書 休業する日を含む月の
タイムカード、賃金台帳
協会けんぽ
従業員が出産するとき 出産手当金支給申請書 休業する日を含む月の
タイムカード、賃金台帳
協会けんぽ

会社の名称・所在地に変更があったときの手続き

・社会保険は、事業主である代表者が、変更した場合も手続きが必要になります。

手続き概要 手続き 必要書類 提出先
会社の名称・所在地が変更したとき 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更届 登記簿謄本 年金事務所
労働保険名称所在地等変更届 労働基準監督署
雇用保険事業主事業所各種変更届 ハローワーク
事業主(代表者)が変更したとき 健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 登記簿謄本 年金事務所

 

 

 

労災事故が発生したとき

・労災事故が発生した際には、治療費等の給付請求書と、事故の発生報告(死傷病報告)の提出が必要です。

 

手続き概要 手続き 必要書類 提出先
治療費(病院・薬局)の請求をするとき 労災保険療養補償給付請求書 指定病院経由で労働基準監督署
治療費(接骨院・整骨院)の請求をするとき 労災保険療養の費用請求書 指定病院経由で労働基準監督署
休業補償の請求をするとき 労災保険休業補償給付請求書 休業した月のタイムカード、

賃金台帳

労働基準監督署
労災事故が発生したとき(事故の報告) 死傷病報告 労働基準監督署
後遺障害が残ったとき 労災保険障害補償給付請求書 労働基準監督署