この助成金は新型コロナウィルス感染症により臨時休校となった小学校等に通う子どもの世話を行うために会社を休んだ保護者に対して、有給休暇を与えた会社に支給される助成金です。
はじめに
この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である従業員の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く。)を取得させた会社に対する助成金です。
「休暇」と「休日」の違い
あまり、意識されずに「お休み」という意味で使われていると思われますが、意味はそれぞれ違います。
1年365日は「労働日」と「休日」に分けられます。
つまり、「休日」とは、もともと労働義務がない日のことです。
一方「休暇」は、労働日に労働の義務が免除された日のことです。
ですから、「休暇」は労働日にしか取得することができません。
就業規則や勤務シフトで「休日」となっている日には「休暇」は取得できないということです。
「休暇」の中に”有給の「休暇」”と”無給の「休暇」”があります。
「有給休暇」の中に、労働基準法第39条に定められる「年次有給休暇」と会社独自で定める「特別休暇」などがあります。
また、給料は出ないけれども、労働義務を免除する「無給休暇」があります。
「産前・産後休暇」や「育児休業」などは、無給とする会社が多いです。
「小学校休業等対応助成金」や「雇用調整助成金」などの助成金申請で、この「休日」と「休暇」の違いを理解することは、重要です。
「小学校休業等対応助成金」の場合は「休暇(有給)」ですから、給与明細に表記する場合は「特例休暇」〇日とし、基本給や手当から欠勤控除しないようにしてください。
「雇用調整助成金」の場合は「休業」ですので、給与明細に表記する場合は「休業」〇日とし、基本給や手当から欠勤控除し、「休業手当」を休業労使協定に基づいて支払うようにしてください。
受給要件
- 雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと。
(ア) 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
(イ) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇 - 1の有給休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものではないこと
- 1の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること。(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。)
- 1の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること。
(注1)小学校等には幼稚園、保育所、認定こども園等も含まれます。
(注2)保護者には、親だけでなく、子どもを現に監護する者のほか、事業主が有給休暇を取得させた場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)も含まれます。
(注3)(ア)の休暇の場合は日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外です。
対象従業員
雇用保険対象者でない者も申請日時点において1日以上勤務したことがある場合に対象となります。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額
×10/10(上限8,330円・日額)
申請手続き
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- 支給申請書(様式第1号(1))
- 対象労働者一覧(様式第1号(2))
- 有給休暇取得確認書(様式第2号)
- 支給要件確認申立書(様式第3号)
- 有給休暇を取得したことが確認できる書類
休暇申出書、出勤簿、タイムカード等 - 有給休暇について賃金が支払われたことが確認できる書類
賃金台帳等 - 小学校等の臨時休校を確認できる書類
小学校等からのお知らせ、メール等
※申請は労働局ではなく、「学校等休業助成金・支援センター」へ郵送
申請期限
令和2年9月30日まで
※説明は紙面の都合で省略した部分があります。
詳細は当事務所へご相談ください。
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- 小学校休業等対応助成金