マスクをする女性

はじめに

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使間の協定に基づき、従業員に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、従業員の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されます。

今回の新型コロナウィルス感染症による企業への影響のため、さまざまな特例や提出書類の簡素化が行われています。

先ずは、従来からの雇用調整助成金の要件を説明します。

受給対象となる事業主

  1. 雇用保険の事業主であること。
  2. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
  • 〔1〕休業の場合
  • 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
    ※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。

  • 〔2〕教育訓練の場合
  • 〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)
    ※2 受講者本人のレポート等の提出[PDF形式:658KB]が必要です。

支給額

助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額に対する助成(率) 2分の1 3分の2
教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり、1,200円
支給限度日数 100日(年)

受給手続き

  1. 「休業等実施(変更)届」を休業等の初日の2週間前までに労働局へ提出
  2. 休業等の雇用調整実施
  3. 支給申請

新型コロナウィルス特例

今回の新型コロナウィルス感染症の影響を受ける企業に対し、さまざまな特例が設けられています。

【特例の対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀な くされた事業主
【特  例】
① 休業等計画届の事後提出が可能
② 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
③ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
④ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
⑤ 雇用したばかりの従業員も助成対象
⑥解雇がない中企業に対しては休業手当の10分の9を支給
※説明は紙面の都合で省略した部分があります。
詳細は当事務所へご相談ください。