常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。

労働基準法第89条には上記のように規定しています。
しかし、法律で決められているから、あるいは労働基準監督署がうるさいからと形だけ、決められていませんか?

就業規則を作るということは、会社のルールを決めることです。

なぜ、ルールを決めるのか?

労務管理に公平性、信頼性、客観性を保たせるためです。
従業員が安心して働くためです。

そして、安心して働ける職場には、良い従業員が集まります。

就業規則は労働者の権利を守るためにあるのでしょうか?

確かに就業規則には立場の弱い労働者の労働条件を守るという重要な役割があります。
しかし、それ以上に重要なことは事業主と従業員がお互いの立場を尊重し、働く条件について約束するということです。

事業主も従業員も会社を発展させようと願う気持ちは同じはずです。
会社の発展に合わせて就業規則も変えていくべきではないでしょうか?

あなたの会社では、5年も10年も変わらない就業規則ではありませんか?