労働者を一人でも使用して事業を開始すれば、原則としてその事業を開始した日に、”保険関係は自動的に成立します。”

あとで、詳述しますが、パート・アルバイト・臨時などの名称を問わず、すべての原則すべての労働者が対象です。

【労働保険への加入手順】
一般の継続事業(一元適用事業) 
※建設業などの二元適用事業以外。二元適用事業については説明を省きます。

①労災保険関係の届け
事業主は、10日以内に「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
同時に50日以内に「労働保険概算保険料申告書」により、労働保険料の申告・納付をしなければなりません。
②雇用保険関係の届け
「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」等を所轄公共職業安定所に提出します。