Ⅰ.有期労働契約に関する改正

  1. 契約期間の上限は原則3年
    高度の専門的知識、技術または経験を有する者や満60歳以上のものは上限5年
  2. 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
    ・有期契約労働者に対し、契約の締結時に契約更新の有無、契約を更新する場合又はしない場合の判断基準を明示
    ・ 一定期間以上継続して雇用している有期労働契約者について、雇止めをする場合は少なくとも30日前に予告

Ⅱ.解雇に関する改正

  1. 18条2に「解雇権濫用法理」が明記
    「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
  2. 就業規則への「解雇の事由」の記載
    「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることを明記
    ※解雇の際に就業規則上に記載のない解雇理由での解雇は無効となる。
  3. 労働契約締結時における「解雇事由」の明示
    労働契約の締結に際し、「解雇事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならない。
  4. 労働契約締結時における「解雇事由」の明示
    労働契約の締結に際し、「解雇事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならない。

Ⅲ.裁量労働制に関する改正(省略)