トライアル雇用とは?

ハローワークから一定の条件にあてはまる方を紹介のうえ、原則として3ヶ月間トライアル雇用として、本採用に結びつくようトライアル雇用期間中に対象者の実務能力向上のための取組み(指導、訓練等)を実施し 、常用雇用への移行を目指すものです。なお、事業主の方にはトライアル雇用終了後、試行雇用奨励金が支給されます。

▼対象となる方は…・

  1. 中高年齢者(45歳以上65歳未満)
  2. 若年者(35歳未満)
  3. 母子家庭の母等
  4. 身体、知的、精神障害者・日雇労働者・ホームレス

▼支給される額は…

月額4万円、最大3ヶ月間

▼手続きの流れ(ハローワークを利用する場合)

ハローワークに求人申込み
*トライアル雇用専用求人又は、一般との併用求人としての求人申込みも可能です。
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各ハローワークから応募者をトライアル雇用として紹介
*トライアル雇用としての紹介の場合には、あらかじめその旨を説明される。
トライアル雇用については応募者と事業主の了解 のうえでの紹介となります。 したがってハローワークから発行された紹介状には必ず「トライアル雇用」の表示があります。
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応募者を面接し、トライアル雇用として採用決定。
トライアル雇用開始
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紹介されたハローワークへ採用決定を通知。
「トライアル雇用実施計画書」を提出
*トライアル雇用開始日から2週間以内に、「トライアル雇用実施計画書」を紹介されたハローワークに提出する。
*計画書が受理されると、 労働局雇用助成金窓口から 奨励金支給申請の案内が送付される。
⇒ 案内にしたがって、トライアル雇用終了後奨励金の支給申請の手続きをする。
トライアル雇用事業に伴う試行雇用奨励金は、ほかの雇い入れに関する助成金との併給はできません。
ただし、障害者のトライアル雇用に関しては、本採用に至れば特定求職者雇用開発助成金との併給が可能になることがあります。