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8.0 役立情報

新型コロナウイルス感染症により設けられた社会保険料の納付猶予の特例

社会保険料(健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が猶予される措置も特例として認められました。

生活を支えるための支援

新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理

今回は、テレワークを進める上での注意点をとり上げます。

stay home

パートタイマーの休業手当を計算する際の注意点

会社都合で従業員を休ませる場合には、労働基準法の定めに基づき、従業員に対して休業手当を支払う義務があります。またこれは正規従業員だけでなく、パートタイマーなどの非正規従業員も対象になります。そこで今回は、この休業手当を計算する際の注意点をとり上げます。

働く女性

雇用調整助成金 手続の大幅な簡素化とオンライン申請

雇用調整助成金制度と緊急雇用安定助成金に関して、手続が大幅に簡素化され、またオンラインでの申請が開始されるなどの変更が行われました。

小学校休業等対応助成金

この助成金は、小学校等が臨時休業した場合や、新型コロナウイルスに感染した子どもや感染したおそれのある子ども等が小学校等を休む場合で、保護者が子どもの世話を行うことが必要になった場合に、企業が年次有給休暇とは別に、従業員に対して有給の休暇(以下、「特別休暇」という)を取得させたことに対し、企業に助成金が支給されるものです。

2020年4月より3年に延長となった賃金債権の消滅時効

2020年4月より、改正民法が施行された。この民法改正に伴い、労働基準法も改正され、賃金債権の消滅時効が3年に延長された。メディアでの報道が少ないため、社労士として顧客に説明することとした。

時効

特定求職者雇用開発助成金の就職氷河期世代安定雇用実現コース

いわゆる就職氷河期世代の雇用の安定が大きなテーマとなっています。そのため、2020年2月14日より特定求職者雇用開発助成金に就職氷河期世代安定雇用実現コースが設けられました。

雇用調整助成金 新型コロナウィルス感染症特例

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使間の協定に基づき、従業員に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、従業員の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されます。

マスクをする女性

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを実施する際に活用できる助成金

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、その対策としてテレワークを導入する企業が増えています。テレワークの新規導入に取り組む中小企業には、取り組みを支援する助成金制度が設けられています。今回は、その助成金の概要をとり上げます。

在宅ワーク

健康診断実施後に会社が行うべき対応

会社は、原則として従業員に年1回の定期健康診断を実施することが労働安全衛生法で義務付けられています。健康診断の実施後には、対応すべき事後措置が定められていますが、その実施が十分でないケースも多くみられます。

健康診断
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