あなたの会社の社外総務課長

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休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意点

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、従業員を休業させ、通常の給与より低額の休業手当を支給することがあります。この休業手当が、4月から6月の間に支給された場合には、社会保険の定時決定の取扱いにおいて注意が必要となります。

算定基礎届

労働保険の年度更新期間の延長と納付猶予の特例

労働保険の年度更新は、毎年6月10日から7月10日までが申告・納付期間となっていますが、今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、この期間が延長されています。また、労働保険料等の納付が困難な場合に利用できる特例が設けられています。

労働保険料年度更新

新型コロナウイルス感染症により設けられた社会保険料の納付猶予の特例

社会保険料(健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が猶予される措置も特例として認められました。

生活を支えるための支援

新型コロナウイルス感染症対策で進むテレワークとその労務管理

今回は、テレワークを進める上での注意点をとり上げます。

stay home

パートタイマーの休業手当を計算する際の注意点

会社都合で従業員を休ませる場合には、労働基準法の定めに基づき、従業員に対して休業手当を支払う義務があります。またこれは正規従業員だけでなく、パートタイマーなどの非正規従業員も対象になります。そこで今回は、この休業手当を計算する際の注意点をとり上げます。

働く女性

雇用調整助成金 手続の大幅な簡素化とオンライン申請

雇用調整助成金制度と緊急雇用安定助成金に関して、手続が大幅に簡素化され、またオンラインでの申請が開始されるなどの変更が行われました。

事務所だより6月号を発行しました。

事務所だより 令和2年6月号
1 労働保険年度更新と期限延長
2 算定基礎届と社会保険料猶予
3 コロナ後の採用・評価、労務管理について
4 今後の法改正動向
購読をご希望の方は「お問合せ」にてご連絡ください。
※同業の方、営利目的の方はご遠慮ください。

事務所だより

小学校休業等対応助成金

この助成金は、小学校等が臨時休業した場合や、新型コロナウイルスに感染した子どもや感染したおそれのある子ども等が小学校等を休む場合で、保護者が子どもの世話を行うことが必要になった場合に、企業が年次有給休暇とは別に、従業員に対して有給の休暇(以下、「特別休暇」という)を取得させたことに対し、企業に助成金が支給されるものです。

2020年4月より3年に延長となった賃金債権の消滅時効

2020年4月より、改正民法が施行された。この民法改正に伴い、労働基準法も改正され、賃金債権の消滅時効が3年に延長された。メディアでの報道が少ないため、社労士として顧客に説明することとした。

時効

特定求職者雇用開発助成金の就職氷河期世代安定雇用実現コース

いわゆる就職氷河期世代の雇用の安定が大きなテーマとなっています。そのため、2020年2月14日より特定求職者雇用開発助成金に就職氷河期世代安定雇用実現コースが設けられました。

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