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公的アドバイザー制度を利用しましょう!

国や県などの公的機関の事業で事業所の人事・労務の専門家のアドバイスを無償で受けることができる制度があります。
その中で、私自身が関わっている制度について、ご紹介します。 是非、ご利用ください。

就業規則に載せる項目

就業規則には、必ず載せなければならない項目、制度があれば載せなければならない項目、事由に載せてよい項目があります。

大津町A病院にて”出前「労務管理セミナー」”実施

7月29日(月)に、熊本県の依頼で大津町にあるA病院にて、出前「勤労者セミナー」を行った。
この事業は、熊本県が勤労者の方々の「より働きやすい環境づくり」を進めるため、事業所の依頼により、事業所の希望のテーマで、希望の日時・場所で「勤労者セミナー」を行う事業である。

労働契約法改正【平成25年4月1日施行】

「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
改正条文自体は今までの判例を法律で定めたことで、目新しいことではありませんが、この改正を解釈する通達(基発0810第2号)「労働契約法の施行について」を詳細に読むと、労務管理上注意すべき点が多々見受けられます。
以下、私なりの見解を交えながら、説明いたします。

労働契約法改正

労働契約法の一部を改正する法律が今日8月10日に公布されました。
この法律は、有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものです。

育児介護休業法改正:平成21年7月1日公布、1年以内に施行

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が平成21年6月24日に成立、7月1日に公布されました。法改正の概要1.子育て期間中の働き方の見直し  …

労働基準法の一部を改正する法律:60時間を超える時間外労働の割増率の改定

労働基準法の一部を改正する法律が平成20年12月5日に可決成立し、公布。平成22年4月1日から施行される。
1ヶ月において60時間を超える時間外労働をさせた場合、通常の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

最低賃金法の改正【平成20.7.1施行】

最低賃金法が7月1日より改正施行されます。

有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準【H20.3.1適用】

期間の定めのある労働契約について、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第2条の雇止め予告の対象の範囲が拡大された。
現行の1年以上継続した場合に加え、一定回数(3回)以上更新された場合が追加された。

中小企業労働時間適正化促進助成金

特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給されます。

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