2007年10月17日 6.1 労働保険
雇用保険は労災保険と同様、労働者を一人でも雇用する事業所は原則として対象事業所です。
労働者を使用する事業所はすべて労災保険の対象事業所となります。
労働保険料は 労災保険対象の労働者の賃金×労災保険料率+雇用保険対象の労働者の賃金×雇用保険料率です。
労働者を一人でも使用して事業を開始すれば、原則としてその事業を開始した日に、”保険関係は自動的に成立します。
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。